夫婦共有口座からの一時払保険料支払いについて
先日以下内容で一時払終身保険を契約し、近日中に保険料を支払い予定です。
・契約者=妻、被保険者=妻、死亡・高度障害保険金受取人=夫
・保険料500万円(一時払い)
保険料500万円について、夫婦共有口座(夫名義)にある預金からの支払いを考えておりますが、調べているうちに名義保険と見做され、保険金/解約返戻金受取時に思わぬ課税が発生するのではないか?と不安になったためご相談させていただきます。
当該夫婦共有口座は現在残高が1,010万円で、夫婦の給与から同額(夫婦それぞれ110万円/年)を出し合い貯蓄してきたものです。
よって、実態としては預金残高のうち半分(505万円)は妻の財産であると認識しておりますが、仮にこの口座から先述の保険料を支払った場合、口座名義人が夫である以上、保険料支払者=夫 の名義保険と見做されますでしょうか?
名義保険と見做される可能性および、回避策・対策等ございましたらアドバイスいただけますと幸いです。
税理士の回答

川村真吾
奥さんがサインして保険証券を所持し奥さんの給与収入が直前累計5百万以上あれば大丈夫だと思います。生命保険料控除は奥さんの確定申告で行うといいと思います。
本投稿は、2023年05月24日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。