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修正申告時の地方税の延滞金について

修正申告をした場合、法人税の延滞金は、国税通則法61条により、
以下の区分のうち②は免除され①③に課されますが、これは地方税についても
同じなのでしょうか?

①当初申告の法定納期限から1年間
②当初申告の法定納期限から1年間を超える日から修正申告書
③修正申告書提出日から納付日

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

地方税でも同様に定められています。
ご参考までに、下記がその条文です。
それぞれの税目ごとに定められています。

【1】法人道府県民税:地方税法 第64条第二項
【2】法人事業税  :地方税法 第72条の45 第二項
【3】法人市民税  :地方税法 第326条 第二項

宜しくお願いします。

ありがとうございます。大変助かりました。

本投稿は、2015年06月10日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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