個人事業で仕事を受けることについて
中小企業で働いている会社員です。
大元として仕事を受けて、各会社に業務を依頼をし、その業務を個人事業として受けることは良いのでしょうか。
例えば、お客様A法人から、私が所属しているB法人で仕事を受けて、C法人に仕事を依頼するとします。そして私はC法人の下で個人事業としてその仕事を行い売り上げを計上します。
この際、私は所属するB法人の業務時間外でC法人から受けた仕事を個人事業として行います。
単純に業務を受けることは良いと思いますが、元を辿ると自分の会社が出所という場合は、会社の業務時間外であっても個人事業として仕事を受けることはできないのでしょうか。
どうかご教授お願いいたします。
税理士の回答
適正な申告納税を行えば税務上の問題はありませんが、そもそも就業規則に反しないか、勤務先の了解がなければ背任に問われないか、といった別の法令上の問題ですから、ご質問自体は税理士の専門外です。
先ずは勤務先の会社と相談すべきでしょう。

問題があると考えます。
相談者様の受けた金額は、A社の給与と認定されます。また同額がA社の売上と認定されます。
わかった時は、大変なことに巻き込まれます。
よろしくご行動ください。
私が所属しているのはB社で、且つ業務時間外に行う場合でも給与、売上とみなされ問題があるのでしょうか?
適正な申告を行えば税務上は問題ないのですね、他の法令との干渉については勤務先と相談して決めたいと思います。

私が所属しているのはB社で、且つ業務時間外に行う場合でも給与、売上とみなされ問題があるのでしょうか?
迂回していることがわかれば、そうしなければいけないと考えます。
そうしなければ適正ではないと考えます。
貴方が同族会社の同族関係者であれば外注費等を装った実質的役員給与と看做される可能性がありますが、当初のご質問に社員と書かれており、外形的にはB社の支払先はC社で貴方が報酬等を受け取るのはC社なので、これをB社の給与扱いにするというのは私の知る限り税法にはありません。
貴方はB社がA社から受注した金額とC社に発注した金額を知る立場にあるでしょうし、これを利用して勤務先であるB社の了解を得ずにC社から仕事を受けることは税法上の問題ではなく、商法上の背任(刑事罰)や不正競争防止法違反に問われる可能性があると思いますので、先ずは勤務先のB社に相談すべきと回答しました。
つまり、B社の了解を得ずに行えば問題がある行為と思います。
本投稿は、2023年06月12日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。