清算結了しないまま廃業した会社の法人住民税(均等割)について
<清算結了しないまま廃業した会社の法人住民税(均等割)について>
親がかつて経営していた会社(14年程前に廃業)についてご相談にさせてください。
会社の閉鎖事項証明書を取得したところ,株式会社(有限会社)廃業にあたり
清算人の選任と廃業の登記は行なったものの
廃業にあたって行うべき「公告」や「清算結了」をせず10年以上放置していたようです。
その後,今から3年程前に登記官による閉鎖登記がされたようです。(81条1項による閉鎖)
(清算人はこの会社の代表取締役であった母の名前が記録されています)
このように清算人の選任と廃業の登記までは行ったが,公告や清算を行わないまま放置し,職権により閉鎖登記されたケースにおいて,
<質問>
・廃業後の期間においても「法人住民税均等割」の支払義務がある
という記述をどこかでみたのですが,やはり支払う義務があったのでしょうか。
既に時効なのかもしれませんが,本人が亡くなってしまい
これまでに請求書が届いたことがあったのかは不明です。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

法人住民税・法人事業税は、今も納めていないのでしたら、どこかで、休業の届出でを出していると思います。
事業を行っていない場合には、均等割りも免除されます。
時効の問題ではないと思います。
竹中先生
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
休業ではなく、10年以上前に解散登記をしているようです。
休業届け →法人住民税 など不要
解散登記のみ →法人住民税均等割 必要
という認識であっていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

解散登記のみ →法人住民税均等割 必要
解散登記をしても、結了していなければ、いつでも事業を行えます。
ので、結論は、休業の届出が必要と思います。
解散登記もしているので、
出しているのでしょう。
なので、請求が来ないのでしょう。
竹中先生
お忙しい中、ありがとうございました。
安心いたしました。
本投稿は、2023年08月17日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。