青色専従者給与として認められますか?
旦那が個人事業主で美容室を経営しています。
私は8時間の週4日の契約で経理作業、フロント受付、タオルを畳んだりなどの雑務をしています。経理作業などは自宅でする事もあります。社会保険は旦那の職場のものに加入しました。その為雇用契約書も作成しました。時給は最低賃金の1100円程度です。
他の従業員は美容師が2名で8時間の週5日で勤務しています。
私は助産師で以前は正社員で働いていましたが、週2の6時間でパートとして病院でも働いています。
旦那の美容室で週32時間、病院で週12時間働いている場合、青色専従者給与として認められなかったり、税務署にチェックされる可能性はありますか?
税理士の回答

小松晴哉
専従者であることの要件の一つとして、「専らその事業に従事している必要がある」ため、副業を行うことで専従者控除が否認される恐れはあるので、質問者様が副業をすることはお勧めできないものの、専従している事業の妨げにならない程度に副業はある程度は許容されます。
現状、専従している事業の妨げにならない程度の副業関与割合は国税庁より明示されておらず、青色専従者の勤務実態と副業の勤務時間、業務内容、収入等で個別的に判断されることとなります。
本投稿は、2023年09月10日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。