税務調査について
名義預金のトラブルが増加しているようで心配です。
AとBの夫婦について、贈与契約書の作成、ハンコは自分のものを使う、などの対処をしていますが、
Aの亡くなる以前に、長年にわたりB名義の預金であったものにつき、質問します。
(1)「Aが亡くなったとき、B名義預金である」ケースに対して、
(2)「Aが亡くなったとき、既にB名義でさえなく第三者名義(Bから法人への
貸付・信託により法人名義預金となっている、等)」であるケースを比較して、
ケース(2)の方が、ケース(1)よりも、AがBの名義を借りただけの名義預金と
されてしまうリスクを軽減できますか?
私は素人でわかりませんが、Bが自由に処分(第三者へ貸付や信託)して移動させた実績を
残せば、名義預金などと言われる筋合いもなくなるか?と考えてしまいます。
税務調査に多くご対応経験のある税理士先生方のご意見をお聞かせ下さい。
税理士の回答

藤本寛之
名義預金と認定されないポイントとして以下の2点があります。
①当事者間での贈与の意思があった事実を残す(書面にする、自署する、贈与税の確定申告をする)
②受贈者が贈与後、自由に使用できる預金であったことを示す(資金を移動する、資金を使う)
ご相談者様が考えられているとおりで名義預金ではないという立証はできます。ただ、資金を移動させたその事実だけでは足らないと思います。
本投稿は、2018年01月23日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。