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役員退職金について

社長夫妻が退職しました。
最終月額報酬、勤続年数を確認し退職金をそれぞれ、500万円、300万円支給しましたが、
借入金の連帯保証人は新社長に変更済みですが、2人は株主(93%、7%)です。
株は数年にかけて移動(贈与)の予定です。

2人は大株主ではあるものの、会社には一切口を出さないとのことです。
大株主へ退職金は出しても損金不算入だと言われました。
支給した退職金の返還以外、何かいい方法はありませんか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

> 大株主の退職金は損金不算入
  ⇒ 大株主であることのみをもって、実際に退職した者に対する一時金を「退職給与」としてみなされないことはありません。実質で判断されます。
    なお、仮に「返還」となった場合であっても、その支給が法的に正しい手順により決まった金員である場合は、当該一時金は、一旦退職所得として課税され、かつ、返還された一時金は「雑収入」として処理されます。

   事実関係を整理し、所轄税務署に相談されることをお勧めします。

  参考に、国税庁HP掲載 「租税訴訟資料」から東京地裁の退職金に対する裁決の参考箇所を添付します。(平成20年6月27日裁決)
  この裁決の判事事項の(3)と(4)に、大株主である役員の退職に関して、事実関係をとらえて「退職給与」となると結論付けされています。

  特に(3)の最後の方に
  「役員としてはおろか従業員として一切の業務を行っていない状態になったのであって、仮に筆頭株主として会社に何らかの影響を与え得るとしても、それは、あくまでも株主としての立場からその議決権等を通じて間接的に与え得るにすぎず、役員の立場に基づくものではないから・・・・実質的に退職と・・・認めることの妨げにはならない」とされています。

  要するに「実質」的に退職した者が「大株主」という理由だけでその退職金が否認されるものではないとされています。
  ※この裁決では分掌変更ですが、貴社の場合は退任ですので、より「退職給与」としての実態が説明できるのではないでしぃおうか

  御社の、今回退任する社長夫妻の会社へのかかわり方などを整理し、税務署に確認されるのが確実だと考えます。

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2008/pdf/10977.pdf

本投稿は、2024年04月09日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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