立ち退き料の支出元について
土地を貸してあります。登記名義人は父親で未だ相続登記をしていません。相続人は全部で6人いますが、賃貸料は相続が始まって18年間長男が全て貰っています。今回貸地である借地人に立ち退き料を支払って立ち退いて貰うこととなりました。この立ち退き料については誰が支払えばいいのでしょうか?相続人の長男のみが支払うべきなのか?相続人全員で支払うべきなのか?税務上の立場からご教授ください。宜しくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
相続人全員で支払うべきでしょう。賃貸料は長男が占拠したことになり不当利得返還請求は可能と思います。
相続人が平等に責任を負うということですね。ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月27日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。