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同族会社・課税について

税法上の同族会社の定義を教えてください。

同族会社間で土地の賃貸借契約を結んでいます。
現在も賃借人・賃貸人共に親族です。

ただ、相続等により親族関係は悪化し、親戚個人間及び会社間で裁判も行いました。
このような場合でも、同族会社とみなされ、認定課税の対象になるのでしょうか。
どこまで同族会社とみなされるのか教えてください。

税理士の回答

法人税法第2条第十号
 同族会社 会社の株主等の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
法人税法施行令第4条(同族関係者の範囲)
 同族会社の意義に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
一 株主等の親族

本投稿は、2024年10月05日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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