1億円規模の脱税構造に巻き込まれた委託者としての立場整理
はじめまして。
株式会社E社(代表取締役:K氏)と業務委託契約を結び、営業活動を行っております。
2013年~2019年にかけて、K氏の営業報酬を私および他の業務委託者(計5名)の名義で「報酬」として振込し、その後「現金で返金するように」と強く指示されていました。私はその金額で確定申告・納税を行っておりましたが、実際には一切の利益を得ておらず、税務署もこの点を把握し調査中です。
返金額は私個人だけでも年間500~600万円、7年間で約3,500万円、全体では1億円を超えると推定されます。また、K氏は年収が1,000万円を超えないように振込額を調整していましたが、他の委託者で一度1,000万円を超えてしまい、消費税の納税が発生した際には、その負担も委託者本人が行いました。
さらに、K氏の指示で返還対象の報酬分について、請求書を別途作成させられていた事実もあります。返金された現金はK氏が自宅で保管し、高級車や戸建て購入に充てた可能性もあります。
税務署からは、課税処分については時効により「直近7年まで」と説明されていますが、2013~2016年分についても、刑事責任(脱税・詐欺等)の時効が10年となる可能性があるかどうか、税理士の専門的見解を伺いたく存じます。
証拠資料(通帳記録・返金指示メモ・申告控・請求書写しなど)も所持しております。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

現在税務署等の調査中案件について、他の税理士が口出しすることはありません。
双方調査や連鎖的な調査となり、処理方針が決められると思います。
貴殿の顧問税理士とよく相談してください。
税務処理については、調査官から社長及び関与税理士にしっかりとした説明がありますので、きちんとメモを取りながらききとることとしてください。
他の税理士に見解を求める場合でも、実際に事務所へ行き直接相談すべきレベルの案件です。
他の税理士にも関与させたい場合は、重複関与も可能ですから検討すると良いでしょう。
ありがとうございます。本件は直接対面の上、相談させていただきます。
本投稿は、2025年05月16日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。