ガン保険の保険金の課税について
ガン保険に加入しており、医師からガンの診断確定を受けて、生命保険会社から保険金300万円の支払いがありました。保険会社の担当者からは、今回の保険金は被保険者の身体障害に基づいて被保険者が受取る保険金なので税法上非課税という説明を受けた一方で、受取額が100万円を越えているため、保険会社から税務署に法定調書なるものを提出するとの説明をうけました。
税務署に今回の支払いのことが分かってしまいますが、それでも今回の保険金には税金がかからないのでしょうか?
保険会社の担当者が説明していることが、矛盾しているように思えます。税務署から呼び出しがあるのではとも心配しています。どう対応すればよいか教えください。よろしくお願いします。
税理士の回答
病気やケガをして入院給付金や手術給付金を受け取った場合は、その受取人が「被保険者」か「被保険者の配偶者」または「被保険者の直系血族または生計を一にするその他の親族」であれば非課税として取り扱うことになっています。
これは入院給付金や手術給付金に限らず、通院給付金やがん診断給付金、所得補償保険金、死亡保険のリビングニーズ等も同様の扱いとなっています。
保険会社が保険金等として100万円以上の支払いをした場合には、その調書を税務署に提出しなければならない規定になっておりますので、保険会社の担当者の説明は間違っておりません。しかし、税務署へ報告したからそれがすべて税金対象になるというわけではありませんのでご安心ください。
税務署もその点(非課税ということ)は承知しているはずです。
なお、ご相談者様が医療費控除をされる場合には、今回受け取られる保険金(給付金)はがん治療に係る医療費からはマイナスしなければなりませんので、ご注意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年09月04日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。