大学生子供扶養 夫の職場へ税務調査あり
大学生子供がR4年分のアルバイトが103万超え、夫のR5年度市県民税決定通知書にて追徴になっていました。アルバイトが扶養を外れていたのを後から知ったため、R4年の年末調整には扶養で提出していました。子供は叱られR5年分は扶養内に戻り、R6年度の市県民税決定通知書にて扶養が戻った事を確認しております。
ですが先日、税務署よりこの子供の過去3年分の所得証明書を出すように職場から言われました。
終わった事なのになぜでしょうか?
ちなみに子供は県外、住民票を移しております。
税理士の回答
記載事項を前提とすると、税務署からの所得証明書の提出要求は、過去の年末調整における所得税の扶養控除の誤りを是正するための調査だと思われます。
市区町村による住民税の追徴が完了していたとしても、
それとは別に、国税である所得税の申告(今回でいえばご主人様とお子様の令和4年の申告)が必要であったと考えられます。
早速の返答、感激しております!
市県民税と所得税が別物という事はわかりました。
年収400万程度のいちサラリーマンですが、所得税計算後の追加徴収が何十万となる事がありますでしょうか。知識が無い為すみません。
仮の仮の前提でお答えしますので、参考にする程度にしてください。
息子さんの扶養控除(63万円)を適用していた場合、所得税率が5%であれば、
63万円 × 5% = 31,500円
となります。
これに復興特別所得税・過少申告加算税・延滞税などを加えると、おおむね5万円程度の負担になると考えられます。
息子様の所得にも同様に、所得税率5%と復興特別所得税・過少申告加算税・延滞税がかかるものと思われます。(所得が10万円であれば1万円弱程度)
大変参考になりました。職場を通して何故か判明するかと思いますが、その前に可能性が分かり少し安心です。
お仕事中時間をいただきありがとうございました!
本投稿は、2025年10月08日 07時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。