[税務調査]余った経費 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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余った経費

10000円の経費で使うのは4000円程で余った経費はどうなるのでしょうか。
使い切ることができない状態です。

税理士の回答

10,000円経費としていた予算が、経費として4,000円しかし使わなかった。ということで回答します。

予算10,000円を受け取った。
(小口現金)/(現金)10,000円
消耗品4,000円を買った。
(消耗品費)/(小口現金)4,000円
余った現金を返金した。
(現金)/(小口現金)6,000円
となります。
参考にして下さい。

ご丁寧にありがとうございます。
ご質問させて頂いた10000円が、副業での通信費の経費だったのですが、
小口現金は自分の所得にはならずなのでしょうか。
その場合、年末に税金として返すのでしょうか。
知識がなくすみません。

小口現金は、あくまでも現金勘定の一種ですから課税の対象ではありません。
個人事業の計算について、あくまでも自分の現金です。

理解致しました。
ありがとうございます。
小口現金として仕分けさせて頂きます。

税理士ドットコム退会済み税理士

現金の仕訳でも大丈夫と思います。
事業主貸/現金 10000 事業主へ渡す
通信費/事業主借 4000 通信費の経費計上
この後は、現金を戻さなくても問題ありません。
仮に、戻す場合は、現金/事業主借 6000 の仕訳となります。

本投稿は、2018年07月18日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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