スロット、パチンコの経費について ブログ
私は新台を打ちに行き、感想、収支をブログにまとめてブログの収益で生活しています。
スロット、パチンコを打っていると確率通りに負けていきますので
スロット、パチンコ代を経費で落としたいのですが
お店、打った台、日付、収支のメモをしています。
万が一税務署が来た場合このメモ帳を見せたら税務署は納得してくれるのでしょうか?
ブログに書いている収支は多少面白くするために少なく見積もったり、ごまかしたりしていますのでメモとは食い違う部分があると思います。その部分については説明するつもりです。
経費で落ちないと言われたら正直赤字になりかねません。
回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
事例が少ないので、認められるか否かは判断しかねますが、
例えば掛け金を毎回一定額に抑えてあれば、ブログを書くのに必要最低限な経費(取材費)として認められる可能性もあるかと考えます。
本投稿は、2019年05月17日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。