同居の息子へ通勤用の自動車購入費は贈与税対象ですか?
就職した同居の息子(成人)の通勤用として、新車(200万円超)を現金一括払いで購入し、所有者、使用者とも父親である私の名義としておりますが、贈与税の対象となりますでしょうか?
もし対象とならないなら、数年後に車の価値(市場価格)が明らかに110万円より下がったら、息子に名義変更する予定ですが、その際何か注意点はありますでしょうか?
税理士の回答
車の所有者が相談者様(お父様)で、それを息子さんに貸与している(利用させている)状況であれば、贈与税がかかることはないと考えます。
そして、数年後、価値が下がったところで息子さんに贈与する場合には、その時の時価で贈与税が課されますので、時価が110万円以下であれば贈与税は生じないと考えます。
贈与時の注意点としては、贈与契約書を作成して、車の登録名義も息子さんに変えることが必要と考えます。
贈与税の対象外であること了解いたしました。どうもありがとうございました。
引き続きの相談で大変恐縮ですが、数年後に息子に贈与する場合における「贈与契約書」というのはどのようなものでしょうか? 「父親(XX)が息子(XX)に、x年x月x日に市場価値xx円の車両xxを贈与する」と言った程度の親子間の簡単な契約でよいのでしょうか?
もし雛形のようなものがあれば、お示し頂けますと大変ありがたいのですが。。
ご連絡ありがとうございます。
贈与契約書はお考えの内容で大丈夫です。その際に、車の車検証に書かれている内容を「対象物件」として表示すると良いと思います。
インターネットで「贈与契約書」で検索するといろいろな雛型がアップされていますので、簡単なものを参考にして作成されると良いと思います。
ご親切でわかりやすいアドバイス、大変ありがとうございました。
ネットで「贈与契約書」を調べて、簡単なものを作ってみるよう致します。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月17日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。