[税務調査]生活費と贈与の境界線について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生活費と贈与の境界線について

現在、母(70歳)年収300万程度(年金含めて)と私(30歳)年収600万円程度の2人暮らしをしております。

よく生活費として支出している物は贈与の対象にならないとありますが、子供が成人していて、働いている状態でも生活費として認められるのでしょうか?
また、よく母から「あとでまとめて払うから今はあなたが払っておいて」と言われ毎月月末に立て替えた金額を精算していますが、立て替えていた時は、現金払いもありますが、クレジット払いもあります。
クレジットは私名義になっておりますが、その中に母の立て替えた明細も載ってきています。
こういう場合、仮に母が亡くなって相続の際に税務調査が来たとき、否認される可能性ってありますか?
私は立て替えていただけなのに「贈与の対象だ」と否認されて課税されても嫌なので見解と対策を教えてください。
明細を残しておくにしてもいつ母が亡くなるかもわからないですし、何十年もレシートや領収書等を保管するにしても保管する場所がありません。
因みにですが、毎年祖父から120万円贈与を受けて贈与申告をしているので110万円の控除が使えません。
よろしくお願いします。

税理士の回答

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者間であれば、生活費や教育費に充てるための資金移動に関しては贈与税がかからないことになっています。
お母様の日常生活に必要なものを子である相談者様が支払っていたとしても、そこに贈与税がかかるということはありません。
下記サイトの「2」をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
極端な話し、日々の生活に掛かる費用を全て母に出してもらっていた場合、当然私の支出はほとんど無いので、会社から振り込まれた収入はほとんど口座に残っていると思いますが、この使っていないお金に対しても贈与の対象とならないでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
お母様が負担する費用が日常の生活費として相当の金額であれば「扶養義務者間の生活費」に該当し、贈与税は課されません。
そして、相談者様の口座に残る預金は、相談者様の収入で形成されたものであれば相談者様の資産ですので、そこに贈与税が課されることもありません。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
安心しました。
念の為確認ですが、未使用の私自身の預金を引き出して、タンス預金にしたり、他の口座に移し替えて預金する場合も、問題ありませんよね?

はい、他の人の名義の預金に移し換えなければ問題ないと考えます。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
安心しました。

本投稿は、2017年03月02日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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