週末の外食代を経費としてみてもらうためには
妻を役員にして2人で広告の会社をやってます。
事業の1つとして、いわゆるアフィリエイトサイトを運営しており、その中のカテゴリに食というカテゴリを作っているのですが、その記事を書くために週末に外食し、それを経費として認めてもらうことは可能なのでしょうか?PV数は月に一万くらいありますが、まだ運営したばかりなので収益は月に2
000円くらいです。
夫婦2人の会社の場合、晩ご飯代とみられてしまう可能性が高いような話も聞いているので、それは避けたいのですが、上記のスキームだと不十分でしょうか?平日は夜遅くまで働いているので行くのは難しく、週末に偏ってしまいます。
見解をお聞かせ頂ければ幸いです。
税理士の回答
記事を書くための取材ということであれば、当該食事代は取材費などとして損金算入は認められると思います。
領収書の裏に、その旨記入しておくとともに、その記事などを印刷して、領収書と一緒に保管しておくなどして、税務署から疑われないようにしておくとよいでしょう。
ありがとうございます。大変参考になりました。
ちなみに当社の状況において、カフェなど一人の金額が5,000円以下の場合、話した内容をメモしておけば会議として計上するのも問題ないでしょうか?この場合基本的に時間帯は昼間または夕方になるので、夜食とは捉えられないと思います。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2021年10月20日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。