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認定賞与の源泉徴収税額について

従業員は代表取締役1人の法人です。税務調査により、法人経費の一部を個人経費とみなされ認定賞与?とされました。認定賞与分の源泉徴収税額は税務署が計算し、言われた金額を支払って終了なのでしょうか?それとも個人の修正申告も必要なのでしょうか?
法人と消費税の修正申告は必須かと思うのですが、、、、

税理士の回答

認定賞与分の源泉所得税を払うのに加え、その認定賞与の額は「役員賞与の損金不算入」とされ法人税の修正申告が必要です。
消費税はその内容によると思われます。
個人の修正申告は、その法人からの給与所得以外の所得がある場合は、必要になる場合もあります。

本投稿は、2021年10月21日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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