利益が増える期ズレについて
よく「期ズレ」に注意しろといわれますが、売上の計上漏れではなく、売上の過大計上をしていたら、税務調査で問題になりますか?
例えば、クライアントから前払いで費用を頂いているとして、「前受金」入金時に毎回「売上高」とし、翌期の売上まで計上していたら、納付した税金が過大であるという指摘を受けるのでしょうか?
また、青色申告法人が、発生主義とすべきところを現金主義としていた場合、
会計原則を守らなかったとして、罰則がありますか(青色取り消しなど)?
税理士の回答

出澤信男
売上の過大計上については、税務調査で指摘されても問題にはならないと思います。更正の請求をすることになります。なお、青色申告法人が、発生主義とすべきところを現金主義としていた場合、罰則(青色取り消しなど)はないですが、修正申告等の指摘はされると思います。
出澤先生
ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年01月12日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。