個人事業税の「個人の事業内容に関する回答書」が届きました
令和三年の青色確定申告内容が個人事業税の対象ではないかという調査が入りました。回答書を5日以内に出さなくてはいけないのですが、その回答の仕方についてご教授いただければと思います。
私の主な収入はYouTube(Googleアドセンス)で、昨年のYouTubeでの売上は約345万円でした。
また、その他に昨年だけ洋服の販売を試しにやってみて、仕入れが約35万円、その売上が約35万円でした。そして翌年に持ち越した在庫の売上が今年約4万円でそのままそちらの事業は儲からないのでやめにしました。
また、その他のインスタグラマーとしてのPR業(広告代理店やメーカーの依頼で収益を得るもの)での売上が約64万円でした。
以上の総収入が444万円です。
回答書では「売上代金」と回答すればよろしいですか?
出来高払報酬や請負代金などいろいろと選択肢があります。
また、仕入れについての項目などもありますが、この年に限った物についても回答しなければなりませんか?
いろいろな質問に関して、上記に挙げた3種類の収入のうちそれぞれに沿ってそれぞれ回答すべきか、メインのYouTubeについてのみ回答すればよいのかよくわかりません。
今年6月からYouTubeやPR業を規模を大幅縮小させて、洋服の販売もやめたため、月々3万円程の収益しかなく、ほぼ廃業状態で、今更個人事業税と言われても…。
わたしは個人事業税の対象なのでしょうか?
有利に働く回答書の書き方などありましたら併せてご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します。
それぞれの分野別に回答すべきです。あなたの申告情報は都道府県にも連絡が行っていますので、全体の申告内容は承知済みと考えてください。
そして、最後に小売業の実態、すなわち何時から開始し、何時廃止したかを説明するべきです。実際、廃止していることを申し立てたら事業税の対象から外れるケースもあります。
分からない箇所は、送付元にお尋ねすることが最善策です。
本投稿は、2022年07月06日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。