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源泉所得税の納税地について

弊社は神奈川県に登記上の本店がありますが(実際に従業員が在籍しています)、給与計算•支払業務は茨城県の支店で行っています。

茨城県の支店に在籍する従業員に対して支払った給与の源泉所得税は本来茨城県の税務署に納めるのが正しいと思いますが、誤って本店所在地である神奈川県の税務署に納めてしまった場合、修正の手続きはどのようにしたら良いでしょうか。ペナルティは発生するのでしょうか。

また、神奈川県の本店に勤務する従業員の給与支払い手続きも茨城県で行いますが、この場合の納税地も茨城県になりますでしょうか。
その場合、給与支払事務所等の開設届出書は茨城県のみ提出すれば良く、すでに提出済の神奈川県分は廃止届を提出すべきでしょうか。

税理士の回答

一度茨城の税務署に電話して、給与の源泉税をどこに納めるように、書類を出しているか、聞いてください。
その指示に従ってください。

本投稿は、2023年08月18日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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