[源泉徴収]個人同士の契約をする際に - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人同士の契約をする際に

フリーランスでイラストレーターをしております。
源泉徴収や確定申告については一通り勉強しましたが知識不足でしたため質問をさせていただきます。

企業でも個人事業主でもない、一般の方(個人サークル)の方から有償でイラストの作成を依頼されました。

契約書を作成する際に、一般の方に対しては源泉徴収の記載は必要でしょうか?
また必要ではない場合には確定申告をする際の報告は如何すればよろしいでしょうか?

まだ活動を始めて1年も経っておらず確定申告未経験です。初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

依頼者が一般の方の場合には源泉徴収の義務はありませんので、源泉税の記載は必要ありません。
そのまま売上に計上して収支内訳書(又は青色決算書)を作成し、確定申告書を作成して頂ければ大丈夫です。源泉税がある場合には納付税額から源泉徴収された金額を控除しますが、本件に関してはその控除をしないで税額を計算します。

早い回答ありがとうございます。
非常にわかりやすくとても助かりました。

本投稿は、2018年12月15日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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