[源泉徴収]1人オーナー企業の役員報酬 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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1人オーナー企業の役員報酬

1人オーナー企業があります。
社長への給料は月々5万円なのですが、源泉徴収票によると88,000円以下は源泉0円
なので月々の源泉徴収は0円でよいでしょうか?

確定申告時にこの人への給与は役員報酬になるので、損金不算入になるのでしょうか?
損金算入するには定期同額の事前届け出を提出しなければならないのでしょうか?
それは株主総会後1カ月以内の提出でしょうか?
そもそも1人オーナー会社の株主総会など存在するのでしょうか?
いろいろとお聞きしましたが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

社長が会社へ「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている場合は、月額5万円の役員報酬であれば源泉税は0円で大丈夫です。
定期同額の支払いで不相当に高額でない役員報酬であれば、法人の決算で損金に算入することができます。
役員報酬に関して事前届出が必要なものは、予め不定期、あるいは臨時に報酬を支払うことが確定している場合(事前確定届出給与)であり、当初から定期同額の報酬を支払う場合には事前届出は必要ありません。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2016年01月11日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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