源泉徴収の項目と請求について
最近フリーランスとしてお仕事を始めたものです。
個人で工場と取引を持っており、デザインの仲介から製品納入までを行っております。
この度、案件を頂き下記のような請求書を発行しました。
商品デザイン料10000円
商品A:5000円
税10%:1500円
計:16500円
するとお客様(法人)から源泉徴収を行いましたとご連絡が有り、15000円に10.21%を掛けた金額の1531円を徴収を下とのことでした。
しかし、後々調べて見ると源泉徴収の対象として「原稿料、講演料、デザイン料」が対象であり、商品代5000円の部分には10.21%の税率はかからないのではないかと思うのですが教えて頂けますでしょうか。
税理士の回答

中西博明
厳密に言えば商品の販売であれば源泉徴収の対象にはならないと思います。
今後のこともありますので、一度、請求先に問い合わせしていただいたらいかがですか。
なお、源泉徴収税額は確定申告の際に精算しますので、ご安心下さい。
本投稿は、2019年12月12日 02時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。