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相続と源泉徴収

私は土地家屋調査士です。
この度、相続の関係で分筆する必要があり報酬を相続人の方から受け取ることになりました。
被相続人の方は不動産賃貸業を営んでおり、青色専従者を使っているため源泉徴収をしていたようです。
この場合に、私への報酬は源泉徴収が必要なのでしょうか?

税理士の回答

ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。

給与等(青色専従者給与を含みます。)の支払がある個人は、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際に、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。そして、司法書士等(土地家屋調査士を含む)に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりませんが、次に該当する場合は源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。

・司法書士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、支払手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合
・通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接交通機関、ホテル等に支払う場合

ご相談者様への報酬が上記に該当しないものである場合、源泉徴収が必要となります。
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、同一人に対し、1回に支払われる金額から1万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
(例)1件の委託契約で5万円を支払う場合
(5万円-1万円)×10.21%=4,084円
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は4,084円になります。

以上お役に立てますと幸いでございます。

参考:司法書士等に支払う報酬・料金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2801.htm

ご回答ありがとうございます。
計算方法について、大変参考になりました。
相続人が複数いるのですが、現在のところ、相続人の方のうちどなたが不動産賃貸業を営むか決まっておりません。 
私への報酬は代表者が支払うということのようです。
この場合でも、源泉徴収されるのでしょうか?

報酬を支払われる代表者様は現在は青色専従者等は使用されておりませんでしょうか?
上記の通り、土地家屋調査士様への報酬は原則として源泉徴収が必要となりますが、報酬の支払者が個人であり、次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

報酬を支払われる代表者様が青色専従者を使用されている等により源泉徴収義務者である場合には、原則として源泉徴収が必要となりますが、上記に該当する源泉徴収義務のない個人であれば源泉徴収は必要ありません。

以上お役に立てますと幸いでございます。

参考:源泉徴収義務者とは
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

本投稿は、2016年10月30日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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