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芸能人の源泉徴収について

来月からタレントをマネジメント契約して芸能の仕事を始めようと思っています。

そこで、いくつか調べると、源泉徴収の対象ということを知りました。

これは、控除の税金を含めて支払いをし支払調書発行で良いのか、こちらで源泉徴収を行い差し引いた額をタレントに支払うのとでどちらを行えば良いのでしょうか?
両方の答えがあり難しくわからなかったのでこちらに投稿しました。

こちらで源泉徴収する場合、給与支払事務所等の開設の届出には従業員数でそのタレント数を記入すれば良いのでしょうか?

わかりやすくご回答いただけたら幸いです。

税理士の回答

タレントに対して報酬を支払う報酬は、所得税法第204条第1項第5号に該当するため、支払者が源泉徴収する必要があります。
具体的には、支払額の10.21%の源泉徴収税額を差し引いた金額を支払うことになります。
なお、給与支払事務所の開設届の従業員数はタレント数ではなくあくまで給与の支給人員を記載することになります。

こんにちは。
源泉徴収の対象となる取引は次のURLの通り定められています。タレント(芸能人)についてはP181に記載があります。ここに該当する前提によるご回答になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/07.pdf

これは、控除の税金を含めて支払いをし支払調書発行で良いのか、こちらで源泉徴収を行い差し引いた額をタレントに支払うのとでどちらを行えば良いのでしょうか?

「源泉徴収を行い差し引いた額をタレントに支払う」となります。
例えば、報酬額が100、源泉所得税が10としますと、実際に支払う額は90です。
支払調書を発行する場合は、支払調書に「報酬額100、源泉所得税10」と記載いただきます。

こちらで源泉徴収する場合、給与支払事務所等の開設の届出には従業員数でそのタレント数を記入すれば良いのでしょうか?

そのタレントが雇用契約による従業員扱いで、そのお支払いが給与である場合はその通りです。雇用契約による従業員扱いでなければ、従業員数として記載しないことになります。
もし雇用契約による従業員扱いである場合は上記P181の内容に該当しません。
例えば、給与が100、源泉所得税が10としますと、実際に支払う額は90です。この場合、支払調書ではなく源泉徴収票の発行となり、源泉徴収票に「給与100、源泉所得税10」と記載いただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

個人事業者の方は、給与の支払の有無により源泉徴収義務の有無及び届出書の提出時期が決まります。
 ① 開業時から給与の支払がる場合 
 芸能人への支払い時に源泉徴収を行い納付する必要があります。
 そこで、届出書としては「個人事業の開業届出書」の下部に、給与の支払すべき人数等を記載し提出する必要があります。提出期限は、開業から1か月以内です。
 芸能報酬にかかる源泉所得税は税務署に納めます。なお、納付書があれば金融機関で納税できます。
 納付書は、直接、税務署から入手してください。送られてはきません。源泉所得税の納付期限は報酬を支払った翌月10日となります。

給与の支払が無い場合
  「源泉徴収義務者」に該当しないため、源泉徴収と納税は必要ありません。
 ただし、非居住者(日本に1年以上居住していない人)への、芸能報酬の支払の場合は、例え給与の支払が無い場合であっても源泉徴収して納税することになります。

上記のような記載を見つけたのですが、納税の必要はないという、こちらは間違いでしょうか?

追記でこの事業での法人成りはしていなく私は個人事業主として確定申告を毎年しています。

本投稿は、2020年11月01日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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