海外居住者からの借入金利息支払い時の源泉徴収について
3年前に借りた借入金の利息の支払いについて、「租税条約に関する届出書」を出したのち、対応可能でしょうか?
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3年前に日本に住民票のない方(海外居住者/香港)から、資金の借り入れを行いました。
2年ごとに利息をお支払するため、前期決算時に、純粋な利息分を「未払金」として計上してあります。
支払いを行おうと考えておりますが、支払金額の20.42%を差引して支払い、翌月10日までに、納付ということがわかりました。
一方で、「租税条約に関する届出書」をきちんと出せば、今回のような利息の支払いについては10%の税率で計算できるとなっているようです。
源泉が、低いほうが相手にも喜ばれると思うので、作成して提出をしようと考えており野ですが、3年前の借り入れの分でも、適応可能でしょうか?
あるいは、借入時に作成・提出していなかったので、利用はできないでしょうか?
状況
借主)日本の法人
貸主)海外の法人のオーナーで個人です。
ですが、海外の法人は、当社の株式を所有しています。
税理士の回答

回答します
租税条約の規定による税率の軽減を受けるには、利子の支払いの前に「租税条約の届出書」を提出する必要があります。
3年前のものではありますが、まだ支払っていないのであれば、支払前に「租税条約の届出書」を正副2通作成し、提出されれば10%に軽減されます。
なお、提出者はあくまでも香港の方であり「支払者を通じて」提出することになりますので、香港の方にサインを頂くようにお願いいたします。
利子の「租税条約届出書」の様式を参考までに添付します。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/251.pdf
本投稿は、2020年11月13日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。