個人的にアルバイト料を支払う際の税金について
受託研究の会社を経営しています。
このたび新規の開発案件について定期的にリサーチをお願いしたいと思いアルバイトを頼むつもりです。
しかし他の役員や社員、経理には知られたくないため私のポケットマネーからアルバイト料を支払いたいのですが、この場合の税金はどうなるのでしょうか?
源泉徴収ではなくアルバイトとして来ていただく方に税金の支払いをお願いする事は可能でしょうか。
その場合、税金の種類は何になるのでしょうか、とりあえず非常勤で週に一度レポートを提出していただき月額15万円程度の支払いを考えています。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

家事使用人なら源泉徴収は必要なく月額15万円程度の支払いはそのまま払えます。但し経費計上はできません。相手の税金の種類はあなたが源泉徴収票を出せば給与所得、出さなければ雑所得だと思います。
ご丁寧なご回答をいただき、有難うございます。
なかなか顧問税理士に相談するわけにも行かず悩んでいました。
仕事をお願いする方にその旨伝えたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月10日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。