源泉所得税:扶養人数のカウントについて
お世話になって居ります。
標題の件ご相談申し上げます。
毎月の源泉所得税計算にあたる扶養人数のカウントについてです。
給与所得者本人の所得は900万以下の場合です。
配偶者の区分が3つあり、(①同一生計配偶者、②源泉控除対象配偶者、③控除対象配偶者)
・「②」に該当する場合
・あるいは、「①」で、且つ、障害者の場合、
毎月の源泉所得税計算にあたる扶養人数で1名とカウントされる。
上記理解でよろしいのでしょうか?
国税庁のHPなどから調べてみたのですが、
①同一生計配偶者(給与所得者所得制限無し)
所得が48万以下(給与のみだと103万以下)
→源泉税額表の扶養親族カウント0名。
→且つ、障害者の場合には、カウント1名。
②源泉控除対象配偶者
所得が95万以下(給与のみだと150万以下)
→源泉税額表の扶養親族カウント1名。
③控除対象配偶者(給与所得者所得制限有り)
所得が48万以下(給与のみだと103万以下)
→源泉税額表の扶養親族カウント0名。
と記載されています。
そのため、毎月の給与計算時の源泉所得税計算時に、扶養親族としてカントされるのは、障害者に該当しない場合には、「②源泉控除対象配偶者」のみだと読み取れます。
しかし、②源泉控除対象配偶者(所得が95万以下)に該当する配偶者は、必然的に、①同一生計配偶者(所得が45万以下)にも該当するため、
扶養親族のカウントにあたっては、配偶者が障害者であるか否かに関わらず、①も②も、1名になるのではないかと思うのです。
①と②について、扶養親族のカウント1名に該当するか、しないかの判別、差別化がわからず混乱しています。
長々と申し訳ありません。どうかご指導の程、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

長谷川文男
①同一生計配偶者、②源泉控除対象配偶者、③控除対象配偶者のうち、扶養親族の数にカウントするのは、②源泉控除対象配偶者だけです。
3つに該当したからといって、3にならず、②源泉控除対象配偶者としての1だけです。
なお、本人の所得900万円以下に限定していることから、3つに該当するか、どれにも該当しないのかのいずれかになっていますが、本来、①同一生計配偶者だけに該当するとか、①同一生計配偶者と③控除対象配偶者に該当するが、②源泉控除対象配偶者には該当しないケースもあります。
それは、所得が1,000万円超とか、900万円超1000万円以下のケースです。ただ、この部分は所得900万円以下に限定して考えることにより、除外されています。
そのため、理解が難しくなっているのかもしれません。
本投稿は、2020年12月11日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。