海外在住のフリーランスライターの源泉徴収税について
現在台湾に居住しているのですが、源泉徴収の還付を受けられるかどうかについて質問です。
今年の5月に居住地を移し、遠隔で日本の会社からもライター業の仕事を受けております。以前源泉徴収を受けていたので、今も引き続き「源泉徴収税」が引かれた給与をもらっております。
国外転出の申請もしているため、海外居住後の源泉徴収税に関しては還付を受けられるのでしょうか? また日本国内にいた時点の源泉徴収税も10.21%のため、その分の還付も受けることができるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
非居住者で国内源泉所得の源泉徴収なら還付は受けられないと思います。
非居住者なのか、ライター業とありますが、国内源泉所得にあたるのかは、もう一度検討したほうがいいと思います。同じ10%でも、日本にいたときの10%と台湾にいるときの10%は制度が違うみたいです。
本投稿は、2021年12月24日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。