源泉徴収は消費税加算前の金額ですか?
個人事業主です。
14,000円のギャラについての支払調書に13,971円(源泉徴収額1,429円)と記載がありました。
問い合わせると
"案件に提示されている金額に消費税が加算され
源泉徴収額、銀行振込手数料を差し引いた額が
入金されています。"と来ました。
消費税含めた額に×0.1021をかけて源泉徴収額を出すのではないですか?
間違えられているでしょうか?
税理士の回答
消費税含めた額に×0.1021をかけて源泉徴収額を出すのではないですか?
→原則はご記載の通りですが、契約や請求書等で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合には、税抜きの金額に対しての源泉徴収税額でも良いとされています。
ありがとうございます。
消費税分は売上に入れるのですよね?
知らずに帳簿つけてました。
まさか消費税がかかってるとは支払調書もらうまで、知りませんでした。
年収1000万円以下であれば、消費税は入れなくて大丈夫なのでしょうか?
免税事業者であれば受け取った消費税は売上(収入)に含めます。
小税は入れなくて大丈夫なのでしょうか?
→消費税の納税義務があるか?というご質問として回答します。
原則として基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、その年は免税事業者です。
ありがとうございます。
売上高1000万円以下です。ということは、消費税を別に計算されていた場合は売上に入れる必要はないのでしょうか?
月次支援金で、売上35,000円だと思って申請しました。
しかし、支払調書で消費税が加算されている事を伝えられました。35000×1.1=38500円を売上にしなくてはいけなかったという事ですよね。その端数は返還することになるのでしょうか?
免税事業者の時は、消費税は売上に含めます。
売上は税込の38,500円になります。
端数の返還とは取引先に対してですか?申し訳ありませんが、ご質問者様が取引先と消費税についてどのような取り決めをしたのかわかりませんので、お答えしかねます。
また、月次支援金の売上を35,000円としていたのであれば、売上金額を間違えて申請されていると思いますが、こちらは事務局にご相談いただかくしかないと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m
事務局に連絡してみます。
本投稿は、2022年02月03日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。