源泉所得誤納還付請求書の記入方法
源泉所得誤納還付請求書の記入方法を教えて頂きたく投稿しました。租税条約届出をしている外国人技能実習生(中国)です。顧問の税理士さんに相談したのですが記入した事がないからわからない今時期忙しいとの事で取り合ってもらえませんでした。
税理士の回答

回答します
誤納還付請求なのでしょうか。租税条約における還付請求ではないのでしょうか。
1 誤納還付請求
誤納還付請求は、納税を誤ったため還付を受ける制度(給与等を支払った会社が請求)ですので手続き等は会社が行います。給与等を受けた方が行う手続きではありません。
貴方の所得税などが誤って徴収されたのであれば、貴方は会社に請求するものとなります。
会社は誤って源泉徴収や納付をした事実を証明するために「総勘定元帳」の預り金勘定の写しや、納付書の写しを添付します。
その上で、間違って納付した「納付書」の内容と、正しく記載し納付すべきであった「納付書」の情報を記載します。
差額が、会社に還付されます。
2 租税条約の適用を受けることによる還付請求
租税条約の届出書を提出していなかったため20.42%又は居住者の源泉がされたものの還付であれば、会社は誤って源泉徴収をしたわけではありませんので「誤納還付請求」の該当にはなりません。
「租税条約の届出書」と「租税条約の還付請求書」になります。
※ 但し提出は、会社を経由して提出します。
貴方が「技能実習生」として入国したことが分かる資料(パスポートなど)や、給与の源泉徴収簿、納税したことが分かる「納付書」などを添付して提出(請求)します。
請求書の書き方はシンプルですが、ここでの説明は難しいかもしてません。様式を準備され上で一度税務署(源泉所得税部門など)にレクチャーを受けながら記載されることをお勧めいたします。
国税庁HPから様式などの情報が掲載されたアドレスを添付します。
お急ぎでなければ、顧問の先生のいうとおり、確定申告時期が終了してから落ち着いて作成されてはいかがでしょうか。
「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2889.htm
ご返答ありがとうございます。
やはり顧問税理士さんのお手隙になる時期を
待って再度相談してみようと思います。

税理士さんであれば、アドバイスをしてくださると思いますのでその方がよろしいかと思います。確定申告期限もあと2週間ですので、しばらくお待ちください。
なお、いずれにしてもどのような還付(誤納付or条約)なのかによって手続きは異なりますので、ご確認をお願いします。
本投稿は、2022年03月01日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。