外国人を雇用した場合の税務について
よろしくお願いします。
個人事業主で飲食店をしていますが、今度初めて外国人を雇います。
外国人雇用する上での税務上の注意点について教えてください。
被雇用者は外国人の永住者で就労制限はありません。
(在留カードにて確認)
この場合、源泉徴収は他の日本人被雇用者同様源泉徴収税額表の甲欄(掛け持ちで働く予定はないそうです)を用いて行い、納期ごとに納付すれば良いでしょうか?
また年末調整と源泉徴収票の作成も他の日本人同様の考え方と作成でよいのでしょうか。
源泉徴収票を作成する際「外国人」の欄がありますが、この欄を記載するべきでしょうか?
支払調書の作成も他の日本人と同様で良いのでしょうか。
税理士の回答

回答します
永住者の方ですので、ご理解のとおり、日本人の居住者と同じとなります。
マイナンバーなども付与されていますので、確認するようにしてください。
源泉徴収票の「外国人」欄にはレ点又は○印をお付けください。
注意事項として
・ 在留カードの写しは頂くようにしてください。
居住者・非居住者の判断誤りをしていない、不法就労はさせていないことの裏付けになります。
・ 国外居住親族等について
外国人の場合、配偶者や扶養親族が国外に居住しているケースがあります。
その場合は
「親族関係書類」
各人別の「送金関係書類」の提出が必要になります。
提出がない場合、扶養控除等が受けられないことになります。
国税庁HPから「国外居住親族」にかかるQ&Aを参考までに添付します。
参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf
分かりました。
ありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年07月01日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。