【扶養内】パートとWワーク際の業務委託の収入上限
夫の扶養内でパートをしています。
2023年
1〜5月の合計給与:¥157,000
6〜11月:各¥50,000(予定)
12月:¥80,000(予定)
年内パート給与所得合計(予定)
=¥537,000
上記の状況で来月(7月)から業務委託でWワークを始める場合、扶養内で出来る事業所得の報酬上限として、下記①②のどちらが正しいでしょうか。
※経費は月¥5,000と仮定
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①月¥108,000を超えないように調整
●7〜11月
¥108,000-給与所得¥50,000=¥58,000
¥58,000-経費¥5,000=¥53,000
→報酬¥53,000までの仕事を受けてOK
●12月
¥108,000-給与所得¥80,000=¥28,000
¥28,000-経費¥5,000=¥23,000
→報酬¥23,000までの仕事を受けてOK
【確定申告】合計¥288,000となり、雑所得が年間20万円を超えるため確定申告が必要。20万円以内に抑えれば確定申告不要。
【扶養】
・給与所得
¥537,000(収入金額)-55万円(給与所得控除額)=¥0(給与所得金額)
・事業所得
¥288,000(収入金額-経費6ヶ月分)-青色申告特別控除額55万円=¥0(事業所得金額)
合計所得金額=¥0
48万円を超えないので、
税制上、社会保険ともに扶養の範囲内で問題なし。
②年130万円を超えないように調整
¥1,300,000-¥537,000(パート給与)=¥763,000
¥763,000-経費(年間)¥30,000=¥733,000
→年間で¥733,000まで業務委託を受けてOK
【確定申告】雑所得が年間20万円を超えるため確定申告が必要
【扶養】
一ヶ月¥108,000を超えてしまうが、年間で130万円を超えていないので
扶養内で問題なし
・給与所得
¥537,000(収入金額)-55万円(給与所得控除額)=¥0(給与所得金額)
・事業所得
¥733,000(収入金額-経費6ヶ月分)-青色申告特別控除額55万円=¥183,000(事業所得金額)
合計所得金額=¥183,000
48万円を超えないので、
扶養の範囲内で問題なし。
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お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

一ヶ月¥108,000を超えてしまうが、年間で130万円を超えていないので
扶養内で問題なし
103万円は、給与のみの場合。
・給与所得
¥537,000(収入金額)-55万円(給与所得控除額)=¥0(給与所得金額)
上記は正しい。
・事業所得
¥733,000(収入金額-経費6ヶ月分)-青色申告特別控除額55万円=¥183,000(事業所得金額)
事業といえるかどうか・・・。疑わしい。
ので、550,000円控除は考えないほうが良い。
合計所得金額=¥183,000
上記に550,000円プラスすると、480,000円は超えている。
本投稿は、2023年06月16日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。