歯科医師国保の給与天引き
歯科医師国保についてです。
歯科医院に勤めている従業員給与から歯科医師国保を天引きしています。
この場合の給与の仕訳についてですが、歯科医師国保は法定福利費でいいのでしょうか?
どの科目を使えばいいですか?
ちなみに、厚生年金保険と雇用保険料も天引きしています。
税理士の回答
本人負担分の保険料のご質問でしょうか?
一般的には(借方)給与/(貸方)預り金で仕訳しますが、歯科医師国保の納付時に(借方)法定福利費/(貸方)現金預金と仕訳しているのであれば、(借方)給与/(貸方)法定福利費と法定福利費のマイナスで仕訳しても間違いではありません。
法令等で預り金にしなければいけないとか法定福利費にしなければいけないといった決まりはありません。
本投稿は、2023年06月26日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。