税理士ドットコム - [給与計算]従業員への退職後の対応について - 未払い賃金の請求書が来てから、それと雇用契約書...
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従業員への退職後の対応について

従業員への退職後の対応について相談をさせていただきます。
先々月で退職した従業員より「源泉徴収票が送られてきていないので、送って欲しいのと、未払い賃金が発生している為、計算して請求をする。」と連絡がありました。
私個人の私用で対応が出来るのは2週間後になると伝えておりますが、所得税が発生するのかどうかが分かりません。どのような対応を取ったらよろしいのでしょうか。

税理士の回答

未払い賃金の請求書が来てから、それと雇用契約書等を持って、税理士よりも弁護士のほうにご相談したほうが良いと思います。

①源泉徴収票については、とりあえず今出せるものを出すしかありませんね。というのも、その後未払い賃金の請求があってそれを払うのかどうか、払うとしてもどのような名目で払うのか(具体的には、過去の給料の不足分として払うのか、一時金として払うのか)によって税務上の処理が変わってくるのです。過去の年末調整やり直しもあり得ます。

②「未払い賃金が発生している」というのは、未払残業代のことでしょうか…もともといくら給料を払っていて、未払になっているのがいくらで、というのがわからないと、所得税が発生するほどの金額なのかまではわかりませんね。

お望みの回答ではないかもしれませんが、とりあえず回答できる範囲で回答してみました。参考になれば幸いです。

本投稿は、2023年11月01日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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