従業員への弁償代の支給について
会社の過失で従業員の私物を失くしてしまいました。
給料と一緒に支給しようと思っています。
給与明細上、社保や税金の隣の項目で、控除のマイナスとして支給して問題ないでしょうか?
また仕訳はどのようになりますでしょうか?
税理士の回答
従業員への弁償代についても、第三者に対する損害賠償金と同様に雑損失で処理すべきと考えます。「給与明細上、社保や税金の隣の項目で、控除のマイナスとして支給」するなど、給与所得の計算に関する調整は源泉所得税の部分に影響しますので、避けるべきです。
また消費税についても「過失で従業員の私物を失くして」しまった場合には、物品の毀損滅失に対する代物の実費弁済と考えますので、消費税の課税仕入れに相当するものと考えます。
ありがとうございます、そのように処理いたします。
本投稿は、2023年12月25日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。