源泉徴収税額の計算で差し引く社会保険料等について
給与所得の源泉徴収税額表で、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」で指している社会保険料等とは、
社会保険料等の従業員負担分ということでよろしいでしょうか。
税理士の回答

はい、その通りです。「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」で指している社会保険料等は、従業員負担分の社会保険料を指します。これには、健康保険、厚生年金、雇用保険など、給与から控除される従業員負担分が含まれます。この金額を基に、給与所得の源泉徴収税額が計算されます。従業員負担分の社会保険料は給与から差し引かれ、その差し引いた後の金額に対して源泉徴収税が計算されます。
本投稿は、2025年01月26日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。