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未払い賃金の支払い

すでに辞めた方について(日雇い)、未払い賃金が発覚したため、2年分をまとめて支払いました。収支内訳書の給与のところは、24ヶ月分として良いのでしょうか。

税理士の回答

結論から言うと、収支内訳書の「給与」欄には、支払った年の1年分として計上するのが適切です。

理由として、事業所得の経費は「実際に支払った年」に計上するのが原則だからです。今回のケースでは、過去の未払い分とはいえ、2年分を一括で支払ったのは今年なので、24ヶ月分まとめてではなく、支払った年の分として処理します。

ただし、支払った賃金が過去の労働に対応するものであることを補足しておくと、税務調査などでの説明がスムーズになります。たとえば、備考欄に「未払い賃金〇年〇月分を支払い」と記載しておくと安心ですね。

以上を踏まえると、収支内訳書の給与欄には「支払った年の分」として計上するのが正しい処理といえます。

本投稿は、2025年02月05日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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