役員報酬(定期同額給与)の変更について
いつもお世話になっております。
夫婦で小さな会社を営んでおります。
役員報酬(定期同額給与)を変更しようと考えております。変更前後でかなり金額が変わるので、何か税務上で問題になるところがあれば、ご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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変更前・現在:
夫 月8万円 (代表取締役 持株100%)
妻 月32万円 (役員ではない 持株なし)
変更後:
夫 月40万円
妻 月100万円
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その他の事情など:
夫は障害年金等を受け取っている事情から、月40万円程度にしておきたいです。
妻は、経理すべてを担当し、ほとんどの経営判断を夫婦で話し合っているので、経営に従事していると言えます。みなし役員?に該当するかと思いますが、持株がないので、定期同額給与の規定をどのように当てはめればよいかわかりません。会社法上の役員にしたほうがよいとかありますか?
ほとんどがアルバイトで、妻と同様の仕事をしている者はおりません。いわゆる正社員は妻の他1名で、給与は月30万円程度です。その者の仕事内容は、現場+事務少々です。
売上の規模は、年8千万程度です。変更後の給与にすると、月の粗利の9割程度を使用します。
不足している情報等ございましたら、ご指摘ください。
税理士の回答

藤本寛之
役員報酬を「事業年度開始3か月以内」に変更すれば問題ありません。
ご相談者様の妻の報酬金額も経営に従事されていることから月100万円でも高額であると判定されることはないと考えます。
ご回答ありがとうございました。
お陰様で安心して変更できます。
本投稿は、2018年04月20日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。