[給与計算]妥当な賞与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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妥当な賞与について

中小企業で来期の計画を立てているのですが、
今期大幅に利益が増加し給与や賞与を増やすことを検討しています。
今期は家族経営で配偶者と社長の息子に給与を支払い、賞与は支払っていません。
来期賞与を出すとした場合、妥当な賞与の決め方などはあるのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

家族経営とのことですが、配偶者の方やご子息様は役員なのでしょうか。
役員の場合、計画もさることながら、支給方法について厳密な手続規定がございますが、その辺りはご存知でしょうか。

理想は「業績連動型」の賞与かと思いますが、中小企業が役員に賞与を支給する場合には「事前確定届出給与」として支払わないと損金算入が認められませんのでご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm

ご回答有り難うございます。
役員は社長のみで、配偶者と社長の息子は従業員になります。
今回は役員報酬ではなく従業員賞与に関する質問です。

税理士ドットコム退会済み税理士

税務上、主要株主の配偶者は、みなし役員となる場合がほとんどです。
ご相談のケースも、配偶者様は、下記の2(2)に該当するのではないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm

そうなりますと、配偶者様に関しては事前届出が必要です。
提出期限の延長を受けていない場合は、株主総会等の決議をした日から1月を経過する日までに、下記の書類を提出してください。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h063.pdf

金額は、賞与支給後の法人税の課税所得が、400万円以下または800万円以下になりますと、法人税も法人地方税も軽減税率が適用され、それぞれ400万円以下の部分が21.42%、400万円超800万円以下の部分が23.20%となりますので、その辺りを目指して金額を決められてはいかがでしょうか。

なお、上記税率は、事業年度開始が2017年4月1日から2018年3月31日までの場合の法人税、法人地方税、法人事業税のの合計の税率です。
800万円を超えてしまうと、超えた部分には33.80%の税率が適用されます。

現在株式は社長が25%保有で、社長の父が50%、社長の弟が25%保有している状態です。
規模の小さい会社なので会社の決定はすべて社長が行っており、奥さんは帳簿作成のみ行っています。
息子は従業員として働いており、会社の決定には関わっておりません。
この場合はみなし役員になりますでしょうか。

賞与支給対象者の詳細をお知らせいただきましてありがとうございました。
みなし役員には「法人の経営に従事している人」という要件がありますので、会社の意思決定に関わっていない純粋な従業員さんであれば、みなし役員には該当しません。
その場合には、賞与は損金計上が可能です。
妥当な決め方としては、利益の金額の範囲内でその利益実現に対する貢献度を評価して決定するのが宜しいと思います。
宜しくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

そうですね。
それでは配偶者様もみなし役員には該当しませんね。

税理士の皆様丁寧に回答していただきありがとうございました。
業務内容に応じて賞与を支払いたいと思います。

本投稿は、2018年04月23日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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