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請求書や扶養内について

業務委託で請求書を1ヶ月早く出せと言われました。
扶養内で働いているため早く出してしまったらズレが起きて扶養を超えかねません。
どうすればいいのでしょうか?
またなぜ急に1ヶ月早く出せということになっているのでしょうか?何か変な事をしているのでしょうか。
至急詳細を含めたご回答おねがいいたします。

税理士の回答

業務委託で請求書を1ヶ月早く出せと言われました。
1カ月早く出して、記載の月を正しくすればよい。
扶養内で働いているため早く出してしまったらズレが起きて扶養を超えかねません。
困ったものです。
どうすればいいのでしょうか?
自分で考えるしかない。
またなぜ急に1ヶ月早く出せということになっているのでしょうか?何か変な事をしているのでしょうか。
そう思います。

役務の提供の完了時点で売上を計上します。
12月に完了した作業について12月に請求書を出しても1月に請求書を出しても、12月の売り上げになりますので、年収には影響ないかと思います。

相手側の考えはわかりかねますが、早く経理処理や支払いをしたいということなのかなと思います。

ご回答ありがとうございます。
回答者様の推測の会社がもし早く払いたいと思っているなら変な話だなと思ってしまいます。
会社側は下儲けなのでまずもらってから出ないと払えないからという理由で振込日もすごい遅いです。
役務完了時点の4月に働いた分は4月分であり、5月に働いた分は5月であって指定通り早く請求書を提出して振り込まれても支払調書に影響はないということでしょうか?
この時1ヶ月早く出した場合に委託料はは1ヶ月早く入るということでしょうか?
早く出したとしても扶養は超えないということで間違いないのでしょうか?
他の委託であろう従業員たちはなぜ早いのかという理由も知っているのか分かりませんが特に疑問を持っているのかもどうかわからず従っているようで、会社がもう何を考えているのか分かりませんが勇気を出して聞くべきなのでしょうか…。
変に突っ込むと首を切られかねないと思い毎日もやもやと仕事をしています。
お返事いただけましたらベストアンサーにしたいと考えています。

◆支払調書
支払調書は、【支払】調書なので、支払日基準で作成する企業が多いです。
一方で、確定申告は発生基準ですので、支払日基準で作成された支払調書の数字とは期間がずれることになり、あくまで参考資料となります。
(元々支払調書は支払い側が税務署へ提出する書類であり、受給者には法的な交付義務はありません)

◆委託料の振込
支払タイミングは先方次第ですので何とも言えませんが、
例えば、先方の支払いの締日が末締め、翌月15日払いと決まっているならば、
5月末までに請求書を送付すれば6月15日に支払われますし、
6月末までに請求書を送付すれば7月15日に支払われることになります。

◆扶養
上記に記載の通りです。
請求書を出すタイミングで所得を操作することはできません。

回答者様の推測の会社がもし早く払いたいと思っているなら変な話だなと思ってしまいます。
変ですね。
会社側は下儲けなのでまずもらってから出ないと払えないからという理由で振込日もすごい遅いです。
なのに、はやく出せ。何かおかしい。
役務完了時点の4月に働いた分は4月分であり、5月に働いた分は5月であって指定通り早く請求書を提出して振り込まれても支払調書に影響はないということでしょうか?

支払調書と、売上は一切関係はない。
理由は、読んで字のごとく、支払調書はその年に支払った金額を記載します。
請求の金額や、相談者様の売上とは一切関係はない数字です。
それを誤解なく理解ください。

この時1ヶ月早く出した場合に委託料はは1ヶ月早く入るということでしょうか?

その会社に聞いてください。
わからない。

早く出したとしても扶養は超えないということで間違いないのでしょうか?

上記記載。
売上と入金とや請求は関係はない。
でも、請求書に12月請求で、12月売上と記載すれば、12月の売上です。

他の委託であろう従業員たちはなぜ早いのかという理由も知っているのか分かりませんが特に疑問を持っているのかもどうかわからず従っているようで、会社がもう何を考えているのか分かりませんが勇気を出して聞くべきなのでしょうか…。

損得です。

変に突っ込むと首を切られかねないと思い毎日もやもやと仕事をしています。

そうなりますね。
いい会社と付き合いたいですね。
出も損得です。商売は。道徳ではない場合がおおいいです。

本投稿は、2025年06月05日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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