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不景気なときの専従者給与の未払い

個人事業主です
専従者給与を設定しているのですが、思っていたほど利益が出たり出なかったりします

ある月は支給してある月は支給しない(未払いではなくそもそも計上しない)
というのは認められますか

税理士の回答

個人事業主における専従者給与は、税務上「届出た金額を毎月継続的かつ定期的に支給すること」が要件とされています。したがって、「利益が出た月のみ支給し、他の月はそもそも計上しない」といった不定期な支給は原則として認められません。
このような取扱いは、支給の実態が不明確となり、経費性が否認されるリスクを伴います。利益変動に応じた柔軟な対応を希望される場合は、届出額を見直すか、青色専従者給与制度の活用を再検討することをお勧めいたします。

青色事業専従者給与として認められるのは、原則として届け出た金額の範囲内で実際に支払った金額となります。
よって、届け出の金額より少額の給与を支払う(或いは支払わない)こと自体は問題ありません。
但し、月によって満額支払ったり、少額支払ったりを繰り返していると、利益操作と疑われる可能性がありますので、やめたほうが良いかと存じます。

結論からいうと、個人事業主が専従者給与を「ある月は支給し、ある月は支給しない」という支給のブレ方をすることは、原則として認められません。

本投稿は、2025年07月30日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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