ひとり親方が日雇い労働者に賃金を払う場合でもマイナンバーは必要ですか?
個人で建築関係の請負作業をしていますが、現場仕事の中で労働者が急に必要になった際には、近隣の技術者に頼んで1日~10日程度のアルバイトをお願いしたりしています。
その際に支払ったアルバイト料は手渡しで、特に税法上の処理はしておりませんでしたが
今後、マイナンバー制度が導入されたら、その都度、支払う相手のマイナンバーを確認して領収書などの処理を行った上で
支払したという税法上の処理をしなければならないのでしょうか?
支払う相手は都度別人ですが、年額の合計で言えば200万円を超えると思われます。
個々に支払った金額は20万を超えない程度です。
マイナンバーを教えてもらって領収証のやり取りをその場で行う必要があるとなれば、アルバイトを受けてくれる人もいなくなるのでは?という心配もあり
何か良い処理方法はないものかと悩んでおります。
税理士の回答

小野陽祐
ご記載の内容からして、今まで源泉徴収義務者ではなかったのですね?
アルバイト料を手渡しされて、翌月または7月や1月に税務署にその人の分の所得税を代わりに納めていなければ、源泉徴収義務者ではなかったということです。
源泉徴収義務者でなければ、日雇い労働者のマイナンバーを使う場面がないと思いますので、教えてもらう必要もなく、今まで通りでよいのではないでしょうか。
本投稿は、2015年09月05日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。