介護職員処遇改善加算の支給方法に疑問
先月から、介護の同行研修費が処遇改善加算で支払われるようになりました。
今までは1時間千円で、時給としていただいていました。
金額は同じですが、その分を処遇改善加算として支払うと言われました。
これでは事業所としては無駄がなくなって、加算の分で支払いが出来るのでいいのかも知れませんが、支払われる側としては何の改善もされていないのでは?と思います。
私はヘルパー職員で正社員ではありません。
このような支給の仕方は正当なのでしょうか?
こちらに書き込みしてよい件なのかわかりませんでしたが、ネットで調べてもよくわからず、ご相談させていただきました。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

まったくの専門外ですが、ご相談者には、処遇改善加算分の支払いでも、他の介護職員の給与が、その分増えることになれば、制度の趣旨のとおりと思いますので、問題ないと考えます。
厚労省への質問でしょうか。
ご回答ありがとうございます。
制度の趣旨どおりで問題ないのですね。
事業所によって扱い方が違うようで、ここで質問する内容ではなかったかもです。
あとは事業主の考え方次第でしょうか…。
本投稿は、2018年07月01日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。