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個人事業主の妻給料(専従ではない)と生活費について

主人が個人事業主、相談者は大学院生です。私は 有資格者(医療)ですが、2017年から主人の医院で診療をしています(週1)。しかし、日給は2017年は配偶者だからという理由で未払い、生活費は16万円(家賃10万円分込み)毎月もらっていました。生活費不足分、自分の勉強費、院授業料は相談者のほかでのバイトで賄っていました。2019年からは交渉して日当15000円をもらえるようになり、家賃込みで25万をもらっています。義母の具合が悪く、実家に泊まることも多く交通費が9万円かかるようになりました。院を卒業するにあたり、奨学金の返済が始まります(月5万程度)。他のバイト先と比較すると最低賃金なので 主人に交渉したのですが、個人事業主は普通は配偶者に給与出せないし生活費はない。と言われてしまいました。主人は義父が亡くなり継いだ医院ですが、遺産相続や経営状況については私は何も聞かされておらず、医療関係の資格を持たない長男とは色々と相談しているようです。主人は来年から私が毎日委員を手伝うと考えているようですが、収入面を考えるとダブルインカムの方が良いのではと考えており、私自身は主人の医院には入らず、ほかで就職したいと考えていました。
教えていただきたいのは、個人事業主の生活費はどのようになるか。どの程度自由に使えるのか。配偶者が非常勤の場合のお給料の扱いについて、ご教示いただければと思います。

税理士の回答

個人事業主の配偶者でも仕事に見合った給料ならいくらでももらってかまいません。
生活費もいくらもらってもかまいません。
奥さんに給料を払うときは、ご主人のほうで税務署に1枚届をだすだけです。

安島先生 ご回答ありがとうございます。
主人は青色申告しています。
義母(同住所、私たち夫婦が住所変更し同居になりました。)が 専従者として給料をいただいているようです。
私は非常勤になりますが、この場合、生活費と妻の非常勤手当については帳簿上はどういう扱いにすれば良いのでしょうか?

外出してます。あとでまた返事します。

青色専従者というのは、雇い主のご主人のほうで、奥さんの給与を自分の事業の必要経費にできるかどうかという話で、あなたがいくら以上給与をもらってはいけないというような規則ではないのです。
ご主人があなたの給与を必要経費にすることに協力するとして、あなたが年の半分以上もっぱらご主人の事業に従事することという規制があるのですが、空いた時間で他に仕事をしてはいけないと書いてあるわけでもないので、あなたの合理的時給×労働時間でご主人が税務署に届を出していれば、ご主人のほうでもあなたの給与を全額必要経費にできて、これも問題ないように思います。
自分で専従者でないからとか言う必要はないように思います。
生活費の話ですが、これはいくらご主人からもらっても、贈与税がかかるとかそういう話はないです。
ご主人のお母さんが専従者になっていてもあなたも「専従者」になれます。
それで、あなたがご主人から給与をもらって、他でも働いたとしてですが、ご主人から源泉徴収票がもらえます。他に働いた職場でも、それが雇用契約なら(普通雇用契約です)源泉徴収票をもらえます。全部の源泉徴収票をもらって翌年2月~3月に確定申告すればいいです。ふつう、給与しかもらってない人は帳簿は作りません。あなたも帳簿は必要ないと思います。

安島先生 お返事ありがとうございます。
詳しくお聞かせいただきとても感謝しております。
帳簿は 現在の診療所の帳簿のことです。義母がつけてくれているのですが、主人と同じ意見で 専従者でないと給料は出せない、生活費は個人事業主では出せないの一点張りでした。
事業主借として計上すれば問題ないでしょうか?

診療所の帳簿からご主人とかお母さんの生活費はきっと引き出ししていると思います。個人事業主はみんなそうしてます。勘定科目は事業主借でなく事業主貸です。

安島先生 お忙しい中、丁寧にご教示いただきましてありがとうございました。

本投稿は、2019年11月02日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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