新事業年度の給与変更について
この事業年度まで法人からの給与が夫婦双方それぞれ所得が450万になるようにしていました。
この夏から動き出した強制加入保険料を最小にするため
代表の給与は利益配分となる賞与200万一回と最小限の定期同額給与。
妻は非役員の1日勤務時間が3時間程度で労務管理、
代表は1日趣味をしながらの1時間ほど経営状態確認、妻は労務管理ではありますが3倍勤務しているので所得を700万と設定した場合。
当社の正社員は週40時間働いておりますが妻の社会保険加入は必要でしょうか?
合同会社ですがこの給与設定で役員報酬と労務管理担当者給与の逆転は問題発生するのでしょうか?
税理士の回答
奥様は、社会保険の勤務時間の要件を満たしておりませんので、加入の必要はありません。ただ、ご主人様の扶養にも入れないので、独自に、国民健康保険に加入する必要があります。
代表の報酬の設定は自由ですので、低すぎても、特に問題はありません。ただ、この場合、奥様の報酬が不当に高いと言われる可能性があります。何をもって高いというかはケースバイケースですが、労務管理のみで700万は高いと言われる可能性はないとはいえない、程度です。
逆に、代表は(実際に経営上の判断業務をしている限りにおいて)、いくら高くても文句を言われることはありません。
回答ありがとうございました
昨日メールで確認し1年以上前ではありますが自分なりに工夫した結果について書かせていただきます。
個人事業に戻すという建前で社会保険加入しませんでした。
15年は代表社員は定期同額ゼロで事前確定給与で一括で年俸、妻は月給と春夏賞与で年収換算で同額程度。
ただ代表分の源泉徴収税額が大きな額になってしまい、年末調整での還付手続きが煩雑になるため確定申告で還付。
さらに還付額が大きいと税務署からチェックされたのかetaxであるにもかかわらず書類提出。
今後の予定は、資産管理会社として夫婦で少額の給与を受け取る法人を残し社会保険に加入。
収益の大きい事業は税額は上がりますが個人事業収入にします。
お返事、ご報告ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしております。
本投稿は、2014年12月03日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。