役員辞任後の役員報酬の損金算入可否について
Q1.定額同額給与を支払っている役員が期中/任期中に辞任する場合、以後の役員報酬は支払わなくとも、役員報酬は損金算入できますでしょうか。
Q2.その後、退任した役員が外部委託となり「業務委託費」を不定期に支払った場合、実質の役員報酬とみなされ、退任前の役員報酬が定額同額給与では無かったとして、損金不算入とされる事はありますでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
退任する前までが、定期同額給与であれば損金算入できます。退任後においても、法人の経営に従事していると認定されると損金不算入のリスクはあると思います。
外部リンク先 国税庁HP「役員の範囲」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
本投稿は、2019年12月08日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。