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社会保険料の給与天引きタイミングがずれてるので戻したい

社会保険料天引きが下記パターン2でスタートしたとして、年末の12月にパターン1に戻す場合は、社会保険料2か月分を12月に給与から引いてもいいものでしょうか?

(もともと今年の6月にスタートした会社で、給与計算システムが2になっていたという経緯があります。戻しておきたいというのが狙いです)

ーーー参考サイトから抜粋

パターン1 給与の支給日と納付日を合わせる方法
例えば、2月支給分の給与から2月末納付分、つまり1月分の社会保険料を天引きするという考え方です。この場合、何月分の給与かということは気にせず、単純に給与支払日と納付日を対応させます。

パターン2 給与の発生月と社会保険料を対応させる方法
例えば、15日締め当月25日払いの給与の場合、1月分の給与は、1月25日に支払います。一方2月末に1月分の社会保険料を納付します。この場合、1月分の給与から1月分の社会保険料を天引きして、2月末に納付という流れになります。同じ月内に給与の締日と支払日がある会社では、給与天引きする月と、社会保険料の納付月が1カ月ずれるということになります。

税理士の回答

パターン2は、社会保険料の引き方として間違っていますので、これを正しい控除方法であるパターン1にするのは、あるべき姿です。

よく考えてください。
パターン1の方が控除のタイミングが遅いですよ。
パターン2の変更なら、控除が1ヶ月遅くしますから、12月の給与から、社会保険料は控除しなくなります。2ヶ月分控除するのではなく、控除しなくなりますよ。

長谷川様

早速返信いただきありがとうございます。パターン1に戻します。
その場合ですが、12月から2か月分を引いていいのでしょうか?
その場合、源泉徴収簿の社会保険料などの控除額は12月だけ多くても問題ないのでしょうか?
(そちらの方が正しいお金の流れになるので良いとは思うのですが)

社会保険料天引きが下記パターン2でスタートしたとして、年末の12月にパターン1に戻す場合は、社会保険料2か月分を12月に給与から引いてもいいものでしょうか?


パターン2からパターン1へ変更すると、12月は社会保険料を控除しなくて良いはずです。

長谷川様

返信ありがとうございます。

私のパターン2の読み間違えでした。パターン1が一か月遅れているという現状です。
6月からの給与の振り込みで社会保険料が引かれておらず(たぶんですが、手続き系で6月の設定が間に合わなかった関係かもしれません)一か月分が給与から引かれてないという状況でした。
そのため、12月から2か月分引いてもいいのか?という質問をさせていただきました。

むしろひかないといけないので、その場合はの処理は特別何かをする必要があるか?という質問に変更させてください。失礼しました。

社会保険料天引きが下記パターン2でスタートしたとして、年末の12月にパターン1に戻す場合は、社会保険料2か月分を12月に給与から引いてもいいものでしょうか?


社会保険料は、前月分を給与から控除する決まりです。
当月分を控除する変更は、間違った控除方法に変更することになりますから認められません。

当社が15日締めの同月25日払いでした。

その場合は現給与システムの設定があっておりました。
私の勉強不足で長谷川様のお時間を使ってしまい申し訳ございません。
ただ、不安(ちゃんと支払ってないのかも???という不安)が解消されてほっとしてます。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年12月17日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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