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定期同額給与

社長の役員報酬の変更について
3月決算で、6月中に株主総会を開き、7月分から報酬の月額を上げました。
給与等の支払は当月分を翌月末払いしている場合
8月支給の報酬から上げるという形でよいのでしょうか。

税理士の回答

前期に既に行ってしまったことなのか、今期にこれから行うことなのか分かりませんが、ご質問のケースでは定期同額給与と認められないと思います。

取締役は会社との委任契約で、その職務執行期間は定時株主総会から翌年の定時株主総会までと考えられています。定期同額給与はこの期間(通常は1年間)の役員報酬を12分の1にして支給しているに過ぎません。

定期同額給与の改定事由にある「その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定」とは、3カ月以内の役員給与の改定を指しますので、3月決算であれば6月分(7月支給分)から改定する必要があるということになります。

例えば、3カ月以内に決めればOKということであれば、極端な話10月分から改定すると定時株主総会で決めればOKとなってしまいますが、これは明らかに改定事由として認められません。

なるほど、よく分かりました。どうもありがとうございます。

3月決算で6月30日に株主総会をやって(大会社はみなこのパタンです)役員を総入れ替えすると新しい役員報酬は6月30日以降の分しか決められません。7月分から新しい報酬で8月支給になってもいいように思います。

私の説明が不足していましたので補足させていただきますが、確定申告の期限延長の承認を取られていれば安島先生のご記載の通りです。

そういうこともあるのですね、ありがとうございます。
今回、社長1人、社員2人の小さな会社でして、そうなるとやはり遅くても6月分から変更ということですよね。
延長を届け出ていない、このような中小企業の決算後の総会は、3ヶ月後だと、臨時株主総会ということでしょうか。
知識がなく、重ねての質問で申し訳ありません。

多くの中小企業は、定款で株主総会を決算後3カ月以内とする場合は多いですが、これは会社法上の問題であって自動的に申告期限が延長される訳ではありません。
申告期限の延長の承認を取っていなければ、必然的に決算承認は決算期から2カ月以内にしなければならず、通常はこれを定時株主総会で承認します。
定期同額給与の改定も、当初の回答の通り定時株主総会で承認することが求められています。
従いまして、6月開催の株主総会は実質的に臨時総会ということになってしまいます。

色々とご丁寧にどうもありがとうございました。とても助かりました。

本投稿は、2020年01月10日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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